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いよいよ12月1日より「ストレスチェック制度」が始まります。 (2015-06-12)RME介護情報ねっと最新ニュースコラム
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いよいよ12月1日より「ストレスチェック制度」が始まります。

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2015/06/12
2015年12月1日より、改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度が施行されます。
この新たに導入されるストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行うもので、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、その検査結果をもとにストレスの要因そのものも低減させるべく職場環境改善へと繋げるものです。さらにメンタルヘルス不調のリスクの高い人へは、医師による面接指導を行うことにより、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する取り組みとなっています。
■ストレスチェックが義務付けられる事業場
常時50人以上の労働者を使用する事業者(会社全体ではなく、個々の事業場単位の人数)
労働者数50人未満の事業場は、当分の間努力義務とされています。
また、「常時使用する労働者」とは、
①「期間の定めのない労働契約により使用される者(契約期間が1年以上の者ならびに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者および1年以上引き続き使用されている者を含む)であること
②「1週間の労働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること」の両方を満たす者をいいます。
■ストレスチェックの実施回数・時期
1年以内に1回以上なので定期健康診断と同じ時期に実施することもできます。結果は直接本人に通知されます。
■ストレスチェックの項目
「職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目」、「当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」、「職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目」の3領域をすべて含まなくてはなりません。
■面接指導
ストレス検査の結果で、高ストレス者として評価された従業者が面接を希望した場合は、医師による面接を事業者の義務としました。
ストレスチェック制度が設けられた背景には、メンタルヘルス不調の増加があります。
ストレスチェックが義務付けられる会社は、まずは制度の実施体制を整備しなくてはなりませんが、こういった制度をきっかけに、会社も労働者も働きやすい良い環境になることに期待します。
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