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介護保険・申請の手続き

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2013/10/02

介護サービスを受ける為には、利用する方が要支援又は要介護と認定されている必要があります。
要支援1・2、要介護1~5の介護認定を受ける為の申請手順を説明しましょう。

Step.1『市区町村へ申請』
お住まいの市町村役場の介護保険窓口で、要支援・要介護認定を受ける為の申請手続きを行います。
この時に必要なものは以下の通りです。

●要介護・要支援認定申請書(主治医の氏名等の記載が必要です)
●介護保険被保険者証
●健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合のみ)
●申請者の印鑑(同居以外の者が申請する場合のみ)

Step.2『訪問・調査』
市区町村の認定調査員や介護支援専門員(以下、ケアマネージャー)が本人や家族から聞き取り調査を行います。
心身の状況を調べる為に、本人や家族へ以下のような項目について確認されます。

●立ち上がりや歩行について
●食事、入浴、排泄について
●身の回りの管理について
●意思の伝達や理解について
●視力や聴力について
●特別な医療についてなど

できるだけ正確に調査してもらう為に、最近の介護の記録を調査員に見せたり、今の状態を正確に話せるように準備しておきましょう。
同時に、より正確な判定を下す為に、被保険者の主治医から疾病や負傷の状況などについて医学的な意見が求められる為に、主治医の意見書が必要になるのでその準備も必要です。

Step.3『審査・判定』
訪問調査や主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家で構成する市区町村の「介護認定審査会」が介護の必要度が審査・判定されます。

Step.4『認定結果の通知』
市区町村から、要介護認定結果通知書と認定結果が記載された保険証が届きます。
認定結果は原則として申請から30日以内に通知されます。

●非該当:医師が認めれば医療保険などで訪問看護の利用可。
●要支援1・2:介護予防サービスを受けられます。
●要介護1~5:在宅介護サービス・施設介護サービスを受けられます。

Step.5『ケアプランの作成』
介護サービスはケアマネージャーが作成するケアプランに基づいて提供されます。
ケアマネージャーは地域の居宅介護支援事業所に所属しており、市町村で入手できる一覧の中から選べます。
ケアマネージャーによって、要支援・要介護者の健康状態や希望に応じて、
以下の様な介護サービス計画が立てられます。

●食事介助
●入浴介助
●排泄介助
●居室の清掃
●日常の洗濯など

ちなみにケアプランや介護予防ケアプランの作成に関しては、全額が保険給付で自己負担は不要なのでご安心ください。

Step.6『介護サービスの利用』
ケアプランの作成が完了次第、サービス事業者と契約を結びケアプランに基づいた介護サービスが利用できるようになります。

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