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RME介護情報ねっとよくあるQ&A集

契約の種類にはどのようなものがあるのか?

有料老人ホームの居住権利形態の分類です

①利用権方式
②建物賃貸方式
③終身建物賃貸方式

利用権方式

利用権方式は建物賃貸方式と終身建物賃貸方式以外の形態と明記されています、
施設として利用する権利を持つ契約形態です。

建物賃貸方式

建物賃貸形式は建物と入居契約と介護の契約が別々になります。でも、利用権方式は一体として契約を行うので、介護サービスを受けない契約方法は有りません

終身建物賃貸方式

終身建物賃貸方式の場合は、契約者である入居者の死亡を持って契約が終了する形態です。
逆に考えると入院して、生活の場に戻ることができなくても存命であれば利用料を払い続ける必要があります

ケアハウスと老人ホームの違い

60才以上の自立した方を対象とした、食事・入浴付きの老人マンション

ケアハウスは、簡単に定義すると「60才以上の自立した方を対象とした、食事・入浴付きの老人マンション」です。軽費老人ホームのA型と似た在宅福祉サービスですが実は自立した方が入る60歳以上のケアハウスと、要介護のものが入る65歳以上のケアハウスがあります。

ケアハウスも、軽費老人ホームの一種で、入所の際には、入浴や排泄、洗濯など、日常生活を行うことが出来るが身体機能が低下しつつあり、自立した生活が心配な高齢者に利用してもらう為の施設です。

つまり低額で、軽費老人ホームのA型のような食事提供がありますが、介護が必要となった場合は、そのケアハウスが要介護もやっていればその施設にいられるわけです。

ケアハウスは、老人福祉法第20条の6の「低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供、その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設」にあたります。

ケアハウスの利点は、低額(所得に応じた)負担で、食事、入浴サービスの提供があり、規則正しいリズムで生活できる点です

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