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6月1日から厳罰化!自転車のルールと違反行為をおさらい!

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2015/06/05

6月1日に改正道路交通法が施行され、自転車の取り締まりが強化されました。

違反者向けの講習に参加しない場合は5万円以下の罰金も科せられるなど厳罰化されていますので、自転車に乗る機会がある人は、自転車のルールを確認しておきましょう。

□ 自転車の5つのルール

“自転車安全利用五則”という大きな5つのルールが定められているのをご存じでしょうか。警視庁の交通対策本部によると以下の交通ルールが定められています。

1.自転車は、車道が原則、歩道は例外
2.車道は左側を走行
3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4.安全ルールを守る
・飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
・夜間はライトを点灯
・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
5.子どもはヘルメットを着用
  この5つは自転車に乗る際に守るべきルールのうち、特に重要とされるものです。

■ 3時間みっちり講習&5万円以下の罰金の対象は?

危険行為を3年以内に2回以上繰り返すと、講習の義務と罰金が発生することになりました。では、どの程度のものから危険行為とみなされるのでしょうか。

1.信号無視
2.遮断踏切立ち入り
3.指定場所一時不停止等
4.道通行時の通行方法違反
5.制御装置(ブレーキ)不良自転車運転
6.酒酔い運転
7.通行禁止違反
8.歩行者用通路における車両の義務違反(徐行違反)
9.通行区分違反
10.路側帯通行時の歩行者の通行妨害
11.交差点安全進行義務違反等
12.交差点優先車妨害等
13.環状交差点安全進行義務違反等
14.安全運転義務違反

(警察庁 自転車運転者講習制度より転載)

自転車の事故が多発していることから今回の厳罰・明確化がされましたが、自転車は加害者になることも多々あります。自転車に乗る方は損害を賠償する保険等への加入をすることを警視庁でも奨めていますので、未加入の方は検討してみてはいかがでしょうか。

安全に利用できるように“自転車の交通ルール” を、今一度ご家族で確認をしてみてくださいね。

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