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サ高住の入居者の条件改定へ。 今後は市町村ごとに設定

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2016/02/24

厚生労働省と国土交通省は、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の入居者の要件を改正する方針を固めました。現行の要件では、年齢や要介護・要支援認定といった制約がありますが、今後は、各市町村が作成する「生涯活躍のまち形成事業の実施に関する計画」(生涯活躍のまち形成事業計画)で定められた要件を満たしていれば、誰でも入居が可能となる見通しです。

現行のサ高住の入居者の要件は、60歳以上、または要介護・要支援認定を受けている60歳未満の人となっています。同居者については、配偶者、60歳以上の親族、要介護・要支援認定を受けている60歳未満の親族、病気などの特別な事情により、入居者と同居させる必要があると都道府県知事が認める人のいずれかに該当する人と定めています。

 これに対し、厚労省と国交省は、各市町村が生涯活躍のまち形成事業計画で要件を定めた場合には、それに該当する人も入居の対象とすることを提案しました。

その要件の基準案としては、市町村ごとの高齢者の状況や将来の見通し、サ高住事業の実態などを踏まえ、入居者の状況の把握や生活相談に関するサービスが備わっている住宅への入居が望ましいと認められる人としました。これらの案について、来月14日までパブリックコメントの募集が行われています。

サ高住のさらなる整備が想定されることで、サ高住事業は新たな局面を迎えることとなりそうです。

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