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特定施設・在宅介護サービスの介護保険の違い

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2013/10/07

●「特定施設入居者生活介護」の指定施設における介護保険自己負担額
特定施設入居者生活介護の指定を受けている介護付有料老人ホームなどの施設では、30日あたりの介護保険自己負担額が定額になります。
【図表①】のように要支援1~要介護5までの区分で分けられています。

●在宅介護サービスにおける介護保険自己負担額
自宅での介護での在宅介護サービスの利用や、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などの施設では、要支援1~要介護5までの区分別に30日あたりの介護保険自己負担額は変動になります。

介護サービスを受ける回数やその内容によって単位が決まり、当然ですがよく利用する場合の自己負担額は増え、あまり利用しない場合の自己負担額は少なくなります。

●介護保険限度額とは
介護保険限度額とは、自宅や住宅型有料老人ホームにおいて訪問介護サービスやデイサービスなどの在宅介護サービスを利用する場合の、介護保険の上限単位(上限額)のことです。
【図表②】のように介護度によって利用できる単位の上限は変わります。

例えば「要介護5」の30日間の介護保険自己負担額は、3万5,830円となり、
30日あたりに利用できる単位数は「35830単位が上限」となります。
35830単位までは1割の自己負担になりますが、それを越える介護サービスの利用をする場合は全額自己負担となるので注意しましょう。

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