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介護保険料を滞納すると介護サービス利用時の自己負担が3倍に! (2015-06-26)RME介護情報ねっと最新ニュースコラム
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介護保険料を滞納すると介護サービス利用時の自己負担が3倍に!

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2015/06/26
介護保険料を滞納したペナルティーで、介護サービス利用時に自己負担が3倍になる高齢者が2013年度で1万人超に上りました。納付期限から2年以上過ぎても納めない高齢者が対象で、自治体が未収の保険料は同年度で総額274億円と過去最高となりました。
保険料の値上げも滞納の背景にあり、自己負担が増えることで、必要な介護サービスを控える動きが広がる可能性もでてきました。
65歳以上の介護保険料は年金が年額18万円以上なら天引きされ、満たなければ自治体に直接納めます。直接納付の対象は昨年4月、約3200万人の被保険者のうち384万人でした。
厚生労働省は昨年末、全自治体に13年度中の滞納への対応を調査。滞納が2年以上で、介護保険法に基づき原則1割の自己負担が3割に引き上げられた人は1万335人でした。最多は大阪市の673人で、横浜市(314人)、福岡市(255人)、仙台市(157人)、神戸市、東京都足立区(いずれも148人)と続きます。
こうしたペナルティーは、被保険者が要介護認定を申請した時点で自治体が決定します。自治体によって運用に違いはありますが、2年以上滞納しているのに該当者となっていない人は今後、介護サービスを受けようとした段階で自己負担3割と認定される可能性があります。
社会保障構造改革の第一歩として、2000年に施行された介護保険制度。
介護保険は、国民全員が40歳になった月から加入して保険料金を支払い、介護が必要な人が適切な介護サービスを受けられるようにしたものです。要介護者がサービスを受けることで、介護者となる家族の負担を軽減させるものでもあります。
介護保険制度は開始以来、様々な改定を経て、今日に至っています。
今後進行し続ける高齢化の問題を考えると、介護保険制度の絶え間ない見直しや改善が必要となってきそうです。
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