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改正年金機能強化法が成立! 年金受給資格が得られる保険料納入期間が最短で10年に。 (2016-12-12)RME介護情報ねっと最新ニュースコラム
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改正年金機能強化法が成立! 年金受給資格が得られる保険料納入期間が最短で10年に。
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2016/12/12
年金を受け取れない人を減らすため、年金の受給に必要な保険料の納付期間を25年から10年に短縮する改正年金機能強化法が、16日の衆議院本会議で可決成立しました。
これにより、約64万人が新たに年金支給の対象となります。
受給資格期間の短縮は、消費税率の10%への引き上げ時に実施する予定でしたが、無年金者を減らすため、安倍晋三首相が、先行して導入する方針を表明していました。
ただ、改正法が施行されても受給条件を満たさない人が約26万人残るそうです。
基礎年金の受給額は、保険料の納付期間が25年間で月額約4万円。10年間では、月額約1万6千円となります。
新たな対象者には、来年10月に同9月分を支給し、それ以降は偶数月に2か月分を一括支給するそうです。厚生労働省は納付期間の短縮に伴う事業費として、年間650億円を見込んでいるとのことです。
雇用環境の変化により、失業や収入の減少など、経済的な理由から保険料を納められないケースも増えており、老後や万が一の時の年金を受けられなくなったり、給付額が少なくなったりする人の増加が懸念されていました。
今までの制度では、年金保険料を納入していたとしても、加入期間が25年間に満たなければ、年金を受け取ることができませんでした。
しかし、新しい制度では、加入期間が10年以上であれば、その期間に応じた金額を受給できる仕組みに変更されるそうです(*^_^*)
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