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混合介護サービスの普及には、規制緩和が必要!?

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2017/01/13

介護事業所で提供されるサービスは、『介護保険サービス』と『介護保険外サービス』の2つに区別されます。

『介護保険サービス』は、特別養護老人ホームや訪問介護・通所介護・ショートステイ・福祉用具の貸与・介護予防など多岐に渡ります。
これに該当しない、見守り・フィットネス・家事代行などが『介護保険外サービス』になります。

この『介護保険サービス』と『介護保険外サービス』が一体となって提供されることを【混合介護】といいます。

これらのサービスは、介護保険法上認められているものですが、実際には各種規制がありなかなか普及していませんでした。

「はっきりと区別しないといけない」という原則があるので、この2つのサービスを一緒に提供することができないのです。

例えば、訪問介護で身体介護と家事代行をやってもらう場合・・・
*身体介護を提供した後、同じヘルパーさんが一度事務所に戻って出直す
*または、別のヘルパーさんが家事代行を担当する

このように、介護保険サービスと介護保険外サービスを一体にして提供できないために、介護事業者は非効率的な運営をしなければならない状況なのです。

介護外サービスを広めるには、必要に応じた規制緩和が必要になってくるということです。

また、報酬額が決められた介護保険サービスと違い、事業者が自由に価格を設定できるため、高額な価格設定をするところも出てくるかもしれません。

保険外サービスの発展には、提供する事業者やサービスの質、サービスの価格などを比較したりして、適切な商品の選択ができるように、必要なサービス情報を提示していくことも大切でしょう(*^_^*)

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