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成年後見人制度~財産管理を確実なものにする制度 (2017-04-28)RME介護情報ねっと最新ニュースコラム
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成年後見人制度~財産管理を確実なものにする制度
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2017/04/28
超高齢社会にある日本では、健康的にシニアライフを送る方がいる一方で、認知症を発症する方も多くなってきました。
自分の身の回りのことや介護サービスなどの行政手続き、財産の管理などができなくなることは、誰にでも起こり得ることです。
配偶者などのご家族のサポートを受けられる場合も多いと思いますが、すべての方がご家族からの十分なサポートを受けられるわけではないですよね。
そこで、2000年に誕生したのが成年後見人制度です。
認知症などの脳障害及び精神障害・知的障害などの理由で、自己判断能力が不十分な方を、成年後見人を選出してサポートしていくための制度です。
成年後見人が対象者に代わって、財産管理や、介護・福祉サービスの手続き、税金などの納付手続き等を行います。
『成年後見人制度の種類』
①成年後見:判断能力がまったくない場合
②補佐:判断能力が著しく不十分な場合(時々はしっかりしている状態)
③補助:判断能力が不十分な場合(経度・最近物忘れが出てきた状態)
*法定後見人と任意後見人の2種類があり、どちらにもメリットとデメリットがあるので、どちらが良いとは一概に言えないようです。
《メリット》
*法定後見人:本人だけでなく、家族の意志にもよって、信頼できる人を選べる。
財産管理や身の上監護をすることができる。
不利益になる契約を避けられる。
公的機関に登記される。
*任意後見人:本人の判断能力が低下する前に契約するため、本人の意思が尊重される。
契約内容が登記されるので、後見人の地位が公的に証明される。
家庭裁判所で監督人が選出されるので、仕事をチェックされている。
《デメリット》
*法定後見人:手続きに時間がかかる。
家庭裁判所に収める費用が高額である。
本人(被後見人)は、選挙権を失う。
本人(被後見人)は、資格制限を受ける。
*任意後見人:取消権を持たない。
死後の処理等については、委任することができない。
財産管理委任契約に比べて、様々な面で手続きが多い。
判断能力がしっかりしているうちに、自分自身で任意後見人を選び、その方に自分の希望を伝えておくことや自分の資産でどこまで希望が叶うのか等、確認しておきたいですね。
*詳しくは、法務省 HP 成年後見制度~成年後見登記制度~などでご確認ください(*^_^*)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
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